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地方銀行での法人口座開設と社会保険料振替の申出
当社設立以来、インターネット専業銀行(以下、「ネット銀行」とします)1本でやってまいりましたが、この度、地方銀行(以下、「地銀」とします)でも法人用口座(以下、「法人口座」とします)を開設しました。
法人口座の開設
(一社)全国銀行協会や金融庁からのお達しにより、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与(以下、「マネロン」とします)への対策が強化されているようです。
それにより、法人口座の開設審査は近年厳しくなっています。
<必要書類>
法人口座開設の必要書類は、各銀行によって異なるでしょうが、2024年現在、以下の資料を必要とすることが多いです。
・履歴事項全部証明書(発行から6カ月以内)原本…法人の登記簿謄本*
・法人の印鑑証明書(発行から6カ月以内)原本…法人印の印鑑証明書*
・取引担当の公的な本人確認資料…マイナンバーカードや運転免許証など窓口に来た個人のもの
・委任状…法人の代表者本人が窓口に行く時は不要。代表者から委任を受けた役員・経理担当者・実質的支配者については、委任状の他、印鑑証明書が必要なことも。
いざ法人口座開設に参りましたら、次の資料が不足しておりました。最初から用意するべきでした。
・事業所の賃貸契約書(写し)
・定款(写し)
以上は、法人口座開設が可能か?という「審査」のための資料ですが、法人口座の「開設申込」に当たっては次のものが必要です。
・法人用の銀行印*
当社は特に業態があやしいです。というのも、青森県内に事業所を構えながら、代表取締役(以下、「代表」とします)の住所は県外なのです。
事業所を法人として借りているという証拠を示すためにも賃貸契約書を持っていくべきでした。
事業所には、大家側の賃貸契約書(原本)が保管されているため、一旦銀行を出て事業所へ取りに戻りました。 大家の同意も得てそれを銀行窓口に提出、その場でコピーを取り原本は返却していただきました。
また、定款のコピー*も提出してきました。
*「履歴事項全部証明書」と「法人の印鑑証明書」…法務局で発行してもらえる。
どちらも、法人印鑑カードがあると機械を使ったタッチパネル操作で発行手続きが可能。
法務局は、法人登記を行った管轄外にある別の支局でも可。(他県からでもタッチパネルで「管轄外」→当社の場合「青森」と選択すれば遠方から証明書を取得可能)
*「法人印」…「法人実印」や「代表者印」とも呼ばれ、多くの場合円形で、2重丸の外側に会社名「〇〇株式会社」、内側に役職名「代表取締役印」等と書かれている。 法人印は、法務局で印鑑証明を受ける。 代表者の個人名は書かれていないし、代表者個人が市町村で印鑑証明を受けた個人実印とも違う。
*「定款のコピー」…1)定款原本をA4片面モノクロコピー。2)左側を2箇所ホッチキス留め。3)製本テープ(白)でホッチキスを覆うように綴じる。 4)製本テープと表紙(1ページ目の表)・製本テープと裏表紙(最終ページの裏)にそれぞれまたがるよう法人印を計2箇所押印したもの)←製本テープがない場合は、全部のページについて、見開き状態にした時の境目に法人印を押す。
*「法人用の銀行印」…法人が銀行で使うために作っておいた印鑑。(つまり法人印でも代表者個人の実印でも三文判でもない)
銀行印の多くは、2重丸の外側に会社名「〇〇株式会社」、内側に「銀行之印」と書いてあるもの。
銀行に提出することで印影が登録され、以降、同じ銀行であればどの支店からでも印影確認が可能となる。
<法人口座開設申し込み時に確認されること>
これも銀行によってマニュアルや様式が違うでしょうが、後述する法人口座開設失敗(断念)時も途中まで同じようなことを確認されましたのである程度共通しているでしょう。
・株を一定以上の割合保有している株主、役員、実質的支配者の国籍、性別、住所、生年月日等、親会社があれば国内法人か海外法人かを問われる(他に誰もいなければ代表者の分のみ国籍、性別、住所、生年月日等を記入する)
・売上や年商、資産(創業直後であれば、資本金の額を書いて大丈夫でした)
・取引先の外国企業があれば、仕入先と卸先別に会社名とその国籍
・法人口座の用途(資金運用、売上金入金、公共料金の支払い など)
・事業の目的(履歴事項全部証明書や定款に書いてあるもの 複数あるならその第一項目を書いて、残りは「等」で良いはず)
・事業種別(当社であれば「情報通信業」)
・許認可の必要な事業であればその許認可を得ているか(建設業や不動産業など)
・法人ホームページがあればそのURL
・法人番号
・事業所名、事業所住所、代表者役職、代表者名、代表者住所、電話番号、キャッシュカードが必要であれば4桁の暗証番号(ATMで使用可能)*
*事業所名、住所等は、社判と呼ばれるゴム印で構わないとのことでしたが、複写式の場合は下の紙にも押さなくてはなりませんのでボールペンで書いた方が早い場合もあるかもしれません。
<以前の法人口座開設失敗>
数か月前、別の地銀で法人口座開設を試みて失敗いたしました。
代表の住所最寄にある支店で開設しようとしたのですが、「支店の職員が直接事業所を確認*しに行く」という手続きがあるため、 事業所が他県とあっては厳しい、事業所最寄の支店で手続きするように言われました。
*現地確認…今回口座開設したのとは別の銀行、別の支店例ではありますが、当該事業所に看板があるなど外形的に見て営業していることが分かればよく、 内部に立ち入ることはなく、また、中に本人がいて顔を出す必要もないとのことでした。
<審査日数>
出来上がった通帳が事業所へ簡易書留で届いたのは、審査から1週間後でした。もともと「1週間程度かかる」と聞いていたのでその通りでした。
昔は法人口座開設を申請すれば、その場で通帳を貰って帰れたようですが、昨今はマネロン対策で審査が厳しくなっているため窓口で即断できず、もっと上層の許可や調査が必要になっているようです。
銀行の店舗内では、「マネロン対策に本人確認が何度も必要」「前に事業内容の調査へ回答していたとしても定期的に聞かれるのでその都度答えよう」という内容の音声ドラマがあり、その放送がループしていました。 最近振り込め詐欺や投資詐欺が相次いでおり、そのマネロンだけを請け負っていた業者が逮捕されていました。ああいった会社は大量に実体のないペーパーカンパニーを立ち上げることもあり、 銀行側の審査が厳しくなるのもやむを得ないのでしょう。
当社も「正直かなり厳しく、開設をお約束できない」と言われる程でしたが、おそらく代表の顔面や体型、服装、やりとりの様子からとても悪事を働ける知恵も器用さもないことが伝わったか、 銀行から事業所の大家への信頼が厚かったのでその恩恵に与ったかそのどちらか、あるいは両方でしょう。
また、ホームページを持ち、独自ドメインを取得済み、既に前作のゲームが発売中であり、それを購入したりプレイしたりした方が何人もいるとすぐ検索して分かること、 窓口で述べた法人化した理由が具体的、かつ、アホで当サイトの会社概要とも一致していたことがプラスに働いたのかもしれません。
マネロン疑惑とは違いますが、すぐに廃業しそう、または、事業を行わないまま廃業しそうというのも金融機関としては取引したくないそうですし、 廃業しかけた所を悪の組織に買収され口座を悪事に転用されやすいこともあって資本金が極端に少ない法人は審査に落ちやすいそうです。
……やっぱり、窓口まで同行してくださった大家の社会的信用が一番大きい気がします。地元に顔がきく…。銀行担当者様にお渡しした代表の名刺に大家の連絡先も書きましたし。
社会保険料の口座振替
法人口座が無事開設できましたので、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金)の支払いを、銀行からの引き落しにしてもらうこととしました。つまり口座振替です。
これこそが、今回ネット銀行だけでなく、実店舗のある地銀にも法人口座を開設した理由です。
普段お世話になっているネット銀行は、今年4月よりPay-easy(ペイジー)に対応し始めました。
ペイジーを用いるとインターネットバンキングやATMから公共料金を支払えるようになります。
ただし、そのネット銀行ではまだバーコードの付いた払込書しか扱っておらず、バーコードがないもの、国税は支払うことができませんでした。
また、特許庁への商標出願料も支払うことができず別の手段を用いました。
先日、日本年金機構の青森事務所から、社会保険の振替申込用紙*が届いたのですが、こちらもネット銀行は対象外でした。
今回口座開設した地銀は、まさにその振替に向いていたので、さっそく申込用紙に記入しました。
*申込用紙…正式名称は「様式コード2593 健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」
<金融機関の確認欄は自分で確認印を貰うの?口座開設支店とは別の支店でも確認印を貰えるの?>
ここで、すでに公共料金引き落とし(振替)の始まっている会社でしか事務をやったことのない弊害が出ました。
「金融機関の確認印」を貰うタイミングと、貰うべき支店が分からなくなったのです。
申込用紙の記入例では、何気なく金融機関の確認印が押され赤い〇で表示されていましたがそれについての説明文はありませんでした。
前述通り、地銀で口座開設したのは青森県にある事業所近くで、代表はその県外に居住しております。もしも、「金融機関の確認印」を、口座開設(通帳に書いてある支店)で貰わなくてはいけないとすると 交通費がかかります。できれば代表住所最寄支店で確認印を貰いたい。
ということで、最寄支店に電話をかけて質問しました。銀行や支店によって異なるでしょうが、この地銀では「別の支店からでも確認印が押せる」との回答がありました。
窓口へ持っていくものについては、「申込書に銀行の届出印*が押されてさえいればその申込書のみ」とのことでしたが、念のため法人銀行印と法人通帳、本人確認用書類(運転免許証等)を持っていきました。結局使いませんでしたが。
銀行の届出印*…法人口座開設時の書類に押した、法人の銀行印のこと。申込書の銀行印を押す欄は、1枚目ではなく複写式の2枚目にありました。
<窓口まで来て不安になる文言>
代表最寄支店を訪れ、窓口に申込書を提出する直前、申込書1枚目に書いてある「私は、下記により保険料等を口座振替によって納付したいので、 保険料額等必要な事項を記載した納入告知書は、指定の金融機関あてに送付してください。」という文言や、申込書2枚目に「年金事務所記入欄」の存在することが気になってきました。
つまり「実は申込者が直接金融機関(銀行やゆうちょ銀行)に確認印を貰いに行くのではなく、複写式になっている2枚とも先に年金事務所へ送り、受け取った年金事務所が金融機関に送付するのでは…?」と。
<振替申込書の提出者が先に、自分で金融機関まで確認印を貰いに行って正解だった>
窓口に申込書を提出すると、1枚目に確認印が押され、(太枠外の)銀行コードと支店コード*が銀行係員によって追記されており、 また、複写式の2枚目が剥がされ回収されていました。
1枚目だけ戻って来たので、それを郵送で年金事務所に送りました。切手不要であらかじめ住所の書かれた封筒があるのでそれに入れています。
銀行窓口の方は「これ(申込書)を年金事務所に持って行ってください」とおっしゃってたので持参できるなら直接提出の方がよさそうです。
*支店コード…今いる代表最寄支店ではなく、法人口座開設した青森の支店コード=口座振替に使いたい支店コード
<金融確認欄以外の記入について>
申込書の「事業所整理記号」は数字数桁+カタカナ数桁、「事業所番号(告知番号)」は、5桁の数字で、これは、年金事務所から実際に送られてきた過去の社会保険「納入告知書」(払込用紙のような)を見て書きました。 納入告知書の左側中央辺りに該当する記号と数字があります。
<記入例に望むこと>
おそらくこれまで個人や法人で振替依頼をしたことのある人なら、「金融機関の確認欄があったら自分で先に確認印を貰うのが常識だろう」とお思いでしょうが、その機会がなかった、または、別に金融機関確認印など貰わずとも振替(引き落し) 契約を何度もしてきた、という者には正しい順番が分からないのです。
記入例にあったら嬉しい文言例
「1枚目にこれらの項目を記入、2枚目に銀行印を押して、切り離さずに金融機関へ持っていき1枚目に金融機関確認印を貰って下さい。2枚目は金融機関に回収されます。確認印の押された 1枚目を年金事務所に直接持参または郵送してください。
(同じ金融機関であれば支店が異なっても確認印を貰える場合があります。事前に金融機関までお問い合わせください)」
このように書かれていたら、混乱せずに済んだでしょう。
大抵のことは「常識でわかるだろう」なのですが、サジェストを見るに他にも検索している人がいるようです。案外みんなわかっていないのではないでしょうか。
上記のゴタゴタは、事業所所在地と代表住所の離れていることが原因ですので、これから法人設立する方は、例え自宅住所が全世界にネット公開されようとも自宅で登記するか、 または、家賃が高くとも近場の事務所を借りてそこで登記し、事業も実際その建物で行った方が後々面倒くさくなくていいですよ!
ただし、バーチャルオフィスでの法人登記は認められている割に、銀行の法人口座審査では落ちやすいそうなので要注意です。
カテゴリ 会社運営
法人口座の開設
(一社)全国銀行協会や金融庁からのお達しにより、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与(以下、「マネロン」とします)への対策が強化されているようです。
それにより、法人口座の開設審査は近年厳しくなっています。
<必要書類>
法人口座開設の必要書類は、各銀行によって異なるでしょうが、2024年現在、以下の資料を必要とすることが多いです。
・履歴事項全部証明書(発行から6カ月以内)原本…法人の登記簿謄本*
・法人の印鑑証明書(発行から6カ月以内)原本…法人印の印鑑証明書*
・取引担当の公的な本人確認資料…マイナンバーカードや運転免許証など窓口に来た個人のもの
・委任状…法人の代表者本人が窓口に行く時は不要。代表者から委任を受けた役員・経理担当者・実質的支配者については、委任状の他、印鑑証明書が必要なことも。
いざ法人口座開設に参りましたら、次の資料が不足しておりました。最初から用意するべきでした。
・事業所の賃貸契約書(写し)
・定款(写し)
以上は、法人口座開設が可能か?という「審査」のための資料ですが、法人口座の「開設申込」に当たっては次のものが必要です。
・法人用の銀行印*
当社は特に業態があやしいです。というのも、青森県内に事業所を構えながら、代表取締役(以下、「代表」とします)の住所は県外なのです。
事業所を法人として借りているという証拠を示すためにも賃貸契約書を持っていくべきでした。
事業所には、大家側の賃貸契約書(原本)が保管されているため、一旦銀行を出て事業所へ取りに戻りました。 大家の同意も得てそれを銀行窓口に提出、その場でコピーを取り原本は返却していただきました。
また、定款のコピー*も提出してきました。
*「履歴事項全部証明書」と「法人の印鑑証明書」…法務局で発行してもらえる。
どちらも、法人印鑑カードがあると機械を使ったタッチパネル操作で発行手続きが可能。
法務局は、法人登記を行った管轄外にある別の支局でも可。(他県からでもタッチパネルで「管轄外」→当社の場合「青森」と選択すれば遠方から証明書を取得可能)
*「法人印」…「法人実印」や「代表者印」とも呼ばれ、多くの場合円形で、2重丸の外側に会社名「〇〇株式会社」、内側に役職名「代表取締役印」等と書かれている。 法人印は、法務局で印鑑証明を受ける。 代表者の個人名は書かれていないし、代表者個人が市町村で印鑑証明を受けた個人実印とも違う。
*「定款のコピー」…1)定款原本をA4片面モノクロコピー。2)左側を2箇所ホッチキス留め。3)製本テープ(白)でホッチキスを覆うように綴じる。 4)製本テープと表紙(1ページ目の表)・製本テープと裏表紙(最終ページの裏)にそれぞれまたがるよう法人印を計2箇所押印したもの)←製本テープがない場合は、全部のページについて、見開き状態にした時の境目に法人印を押す。
*「法人用の銀行印」…法人が銀行で使うために作っておいた印鑑。(つまり法人印でも代表者個人の実印でも三文判でもない)
銀行印の多くは、2重丸の外側に会社名「〇〇株式会社」、内側に「銀行之印」と書いてあるもの。
銀行に提出することで印影が登録され、以降、同じ銀行であればどの支店からでも印影確認が可能となる。
<法人口座開設申し込み時に確認されること>
これも銀行によってマニュアルや様式が違うでしょうが、後述する法人口座開設失敗(断念)時も途中まで同じようなことを確認されましたのである程度共通しているでしょう。
・株を一定以上の割合保有している株主、役員、実質的支配者の国籍、性別、住所、生年月日等、親会社があれば国内法人か海外法人かを問われる(他に誰もいなければ代表者の分のみ国籍、性別、住所、生年月日等を記入する)
・売上や年商、資産(創業直後であれば、資本金の額を書いて大丈夫でした)
・取引先の外国企業があれば、仕入先と卸先別に会社名とその国籍
・法人口座の用途(資金運用、売上金入金、公共料金の支払い など)
・事業の目的(履歴事項全部証明書や定款に書いてあるもの 複数あるならその第一項目を書いて、残りは「等」で良いはず)
・事業種別(当社であれば「情報通信業」)
・許認可の必要な事業であればその許認可を得ているか(建設業や不動産業など)
・法人ホームページがあればそのURL
・法人番号
・事業所名、事業所住所、代表者役職、代表者名、代表者住所、電話番号、キャッシュカードが必要であれば4桁の暗証番号(ATMで使用可能)*
*事業所名、住所等は、社判と呼ばれるゴム印で構わないとのことでしたが、複写式の場合は下の紙にも押さなくてはなりませんのでボールペンで書いた方が早い場合もあるかもしれません。
<以前の法人口座開設失敗>
数か月前、別の地銀で法人口座開設を試みて失敗いたしました。
代表の住所最寄にある支店で開設しようとしたのですが、「支店の職員が直接事業所を確認*しに行く」という手続きがあるため、 事業所が他県とあっては厳しい、事業所最寄の支店で手続きするように言われました。
*現地確認…今回口座開設したのとは別の銀行、別の支店例ではありますが、当該事業所に看板があるなど外形的に見て営業していることが分かればよく、 内部に立ち入ることはなく、また、中に本人がいて顔を出す必要もないとのことでした。
<審査日数>
出来上がった通帳が事業所へ簡易書留で届いたのは、審査から1週間後でした。もともと「1週間程度かかる」と聞いていたのでその通りでした。
昔は法人口座開設を申請すれば、その場で通帳を貰って帰れたようですが、昨今はマネロン対策で審査が厳しくなっているため窓口で即断できず、もっと上層の許可や調査が必要になっているようです。
銀行の店舗内では、「マネロン対策に本人確認が何度も必要」「前に事業内容の調査へ回答していたとしても定期的に聞かれるのでその都度答えよう」という内容の音声ドラマがあり、その放送がループしていました。 最近振り込め詐欺や投資詐欺が相次いでおり、そのマネロンだけを請け負っていた業者が逮捕されていました。ああいった会社は大量に実体のないペーパーカンパニーを立ち上げることもあり、 銀行側の審査が厳しくなるのもやむを得ないのでしょう。
当社も「正直かなり厳しく、開設をお約束できない」と言われる程でしたが、おそらく代表の顔面や体型、服装、やりとりの様子からとても悪事を働ける知恵も器用さもないことが伝わったか、 銀行から事業所の大家への信頼が厚かったのでその恩恵に与ったかそのどちらか、あるいは両方でしょう。
また、ホームページを持ち、独自ドメインを取得済み、既に前作のゲームが発売中であり、それを購入したりプレイしたりした方が何人もいるとすぐ検索して分かること、 窓口で述べた法人化した理由が具体的、かつ、アホで当サイトの会社概要とも一致していたことがプラスに働いたのかもしれません。
マネロン疑惑とは違いますが、すぐに廃業しそう、または、事業を行わないまま廃業しそうというのも金融機関としては取引したくないそうですし、 廃業しかけた所を悪の組織に買収され口座を悪事に転用されやすいこともあって資本金が極端に少ない法人は審査に落ちやすいそうです。
……やっぱり、窓口まで同行してくださった大家の社会的信用が一番大きい気がします。地元に顔がきく…。銀行担当者様にお渡しした代表の名刺に大家の連絡先も書きましたし。
社会保険料の口座振替
法人口座が無事開設できましたので、社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険、子ども・子育て拠出金)の支払いを、銀行からの引き落しにしてもらうこととしました。つまり口座振替です。
これこそが、今回ネット銀行だけでなく、実店舗のある地銀にも法人口座を開設した理由です。
普段お世話になっているネット銀行は、今年4月よりPay-easy(ペイジー)に対応し始めました。
ペイジーを用いるとインターネットバンキングやATMから公共料金を支払えるようになります。
ただし、そのネット銀行ではまだバーコードの付いた払込書しか扱っておらず、バーコードがないもの、国税は支払うことができませんでした。
また、特許庁への商標出願料も支払うことができず別の手段を用いました。
先日、日本年金機構の青森事務所から、社会保険の振替申込用紙*が届いたのですが、こちらもネット銀行は対象外でした。
今回口座開設した地銀は、まさにその振替に向いていたので、さっそく申込用紙に記入しました。
*申込用紙…正式名称は「様式コード2593 健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」
<金融機関の確認欄は自分で確認印を貰うの?口座開設支店とは別の支店でも確認印を貰えるの?>
ここで、すでに公共料金引き落とし(振替)の始まっている会社でしか事務をやったことのない弊害が出ました。
「金融機関の確認印」を貰うタイミングと、貰うべき支店が分からなくなったのです。
申込用紙の記入例では、何気なく金融機関の確認印が押され赤い〇で表示されていましたがそれについての説明文はありませんでした。
前述通り、地銀で口座開設したのは青森県にある事業所近くで、代表はその県外に居住しております。もしも、「金融機関の確認印」を、口座開設(通帳に書いてある支店)で貰わなくてはいけないとすると 交通費がかかります。できれば代表住所最寄支店で確認印を貰いたい。
ということで、最寄支店に電話をかけて質問しました。銀行や支店によって異なるでしょうが、この地銀では「別の支店からでも確認印が押せる」との回答がありました。
窓口へ持っていくものについては、「申込書に銀行の届出印*が押されてさえいればその申込書のみ」とのことでしたが、念のため法人銀行印と法人通帳、本人確認用書類(運転免許証等)を持っていきました。結局使いませんでしたが。
銀行の届出印*…法人口座開設時の書類に押した、法人の銀行印のこと。申込書の銀行印を押す欄は、1枚目ではなく複写式の2枚目にありました。
<窓口まで来て不安になる文言>
代表最寄支店を訪れ、窓口に申込書を提出する直前、申込書1枚目に書いてある「私は、下記により保険料等を口座振替によって納付したいので、 保険料額等必要な事項を記載した納入告知書は、指定の金融機関あてに送付してください。」という文言や、申込書2枚目に「年金事務所記入欄」の存在することが気になってきました。
つまり「実は申込者が直接金融機関(銀行やゆうちょ銀行)に確認印を貰いに行くのではなく、複写式になっている2枚とも先に年金事務所へ送り、受け取った年金事務所が金融機関に送付するのでは…?」と。
<振替申込書の提出者が先に、自分で金融機関まで確認印を貰いに行って正解だった>
窓口に申込書を提出すると、1枚目に確認印が押され、(太枠外の)銀行コードと支店コード*が銀行係員によって追記されており、 また、複写式の2枚目が剥がされ回収されていました。
1枚目だけ戻って来たので、それを郵送で年金事務所に送りました。切手不要であらかじめ住所の書かれた封筒があるのでそれに入れています。
銀行窓口の方は「これ(申込書)を年金事務所に持って行ってください」とおっしゃってたので持参できるなら直接提出の方がよさそうです。
*支店コード…今いる代表最寄支店ではなく、法人口座開設した青森の支店コード=口座振替に使いたい支店コード
<金融確認欄以外の記入について>
申込書の「事業所整理記号」は数字数桁+カタカナ数桁、「事業所番号(告知番号)」は、5桁の数字で、これは、年金事務所から実際に送られてきた過去の社会保険「納入告知書」(払込用紙のような)を見て書きました。 納入告知書の左側中央辺りに該当する記号と数字があります。
<記入例に望むこと>
おそらくこれまで個人や法人で振替依頼をしたことのある人なら、「金融機関の確認欄があったら自分で先に確認印を貰うのが常識だろう」とお思いでしょうが、その機会がなかった、または、別に金融機関確認印など貰わずとも振替(引き落し) 契約を何度もしてきた、という者には正しい順番が分からないのです。
記入例にあったら嬉しい文言例
「1枚目にこれらの項目を記入、2枚目に銀行印を押して、切り離さずに金融機関へ持っていき1枚目に金融機関確認印を貰って下さい。2枚目は金融機関に回収されます。確認印の押された 1枚目を年金事務所に直接持参または郵送してください。
(同じ金融機関であれば支店が異なっても確認印を貰える場合があります。事前に金融機関までお問い合わせください)」
このように書かれていたら、混乱せずに済んだでしょう。
大抵のことは「常識でわかるだろう」なのですが、サジェストを見るに他にも検索している人がいるようです。案外みんなわかっていないのではないでしょうか。
上記のゴタゴタは、事業所所在地と代表住所の離れていることが原因ですので、これから法人設立する方は、例え自宅住所が全世界にネット公開されようとも自宅で登記するか、 または、家賃が高くとも近場の事務所を借りてそこで登記し、事業も実際その建物で行った方が後々面倒くさくなくていいですよ!
ただし、バーチャルオフィスでの法人登記は認められている割に、銀行の法人口座審査では落ちやすいそうなので要注意です。
カテゴリ 会社運営